特定電子メール法違反にあたる迷惑メール対策

特定電子メール法違反にあたる迷惑メール対策について書きます。

■ 特定電子メール法とは

平成14年に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が成立し、同年7月より施行されています。

特定電子メールとは「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール」と定められており、一般に広告宣伝メールのことです。

■ 特定電子メール法違反事項

広告宣伝を目的としたメールは、「原則としてあらかじめ同意を得た者以外の者への送信禁止」「一定の事項に関する表示義務」「送信者情報を偽った送信の禁止」「送信を拒否した者への送信の禁止」などが定められています。

特定電子メール法(平成十四年四月十七日法律第二十六号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html

■ 迷惑メール対策、総務省への情報提供

総務省は、特定電子メール法違反の情報提供を広く一般に呼びかけています。
http://www.dekyo.or.jp/soudan/ihan/

オプトイン違反、表示義務違反、なりすましメールの情報提供

送信に同意した覚えのない広告宣伝メール、送信者や問い合わせ先などの記載がないもの、送信者情報を偽って送られたと思われるメールの情報提供は、以下の方法でお寄せください。

ケータイ・スマートフォンから情報提供する場合
本文の先頭に迷惑メールの
「受信日」
「(迷惑メール)送信者アドレス」(Fromアドレス)
を入力し、本文には手を加えず、転送してください。

迷惑メールの転送先アドレス: meiwaku@dekyo.or.jp

※本文には手を加えないでください。

パソコンから情報提供する場合
違反メールを新規作成メールに添付して送信してください。

迷惑メールの転送先アドレス: meiwaku@dekyo.or.jp

または

情報提供フォーム
https://www.dekyo.or.jp/soudan/infoform.html

■ メルマガ、DM送信時の注意事項

メルマガや、広告のDM送信時は、必ずあらかじめ同意を得てください。
同意を得た者以外の者への送信は法律違反となります。

上記の特定電子メール法違反があれば、総務省による行政指導が施行されます。
(一例)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000187.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000172.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000171.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000161.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000128.html

ベリーキュートでは総務省その他関係当局よりの情報開示要求があった場合、送信者の情報提供をせざるをえません。
その点をご理解の上、メールの運用には充分に注意を行って下さい。

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